インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

# 平成十五年法律第八十三号 #
略称 : 出会い系サイト規制法  出会い系サイト被害防止法 

第四条 # 保護者の責務

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

児童の保護者(親権を行う者 又は後見人をいう。)は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限を行う役務 又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを利用すること その他の児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。