インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
平成十五年法律第八十三号
略称 : 出会い系サイト規制法
出会い系サイト被害防止法
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十五条、第十七条 及び第十八条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第二条
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検討
1項
政府は、第七条 及び第八条の規定の施行後三年を経過した場合において、これらの規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
目次の改正規定(「規制」を「禁止」に改める部分に限る。)、第三条の改正規定、第四条の改正規定、第二章の章名の改正規定 及び第六条の改正規定(「掲げる行為」の下に「(以下「禁止誘引行為」という。)」を加える部分を除く。)並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
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第二条
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経過措置
1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正後のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二号に規定するインターネット異性紹介事業を行っている者の当該事業に対する新法第七条第一項の規定の適用については、同項前段中「国家公安委員会規則」とあるのは、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十二号)の施行の日から起算して一月を経過する日までに、国家公安委員会規則」とする。
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第三条
1項
新法第十三条、第十四条第一項 及び第十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした行為について適用する。
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第四条
1項
この法律による改正前のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定によってした処分、手続 その他の行為は、新法の相当規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。
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第五条
1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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第六条
1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間における旧法第十六条の規定の適用については、同条中「第六条」とあるのは、「第六条(第五号を除く。)」とする。
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第七条
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政令への委任
1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第八条
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検討
1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法第三章 及び第四章の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
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第一条
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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。
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第四十八条
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政令への委任
1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
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第二十五条
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罰則に関する経過措置
1項
施行日前にした行為 及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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第二十六条
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政令への委任
1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
- 第四十条、
- 第五十九条、
- 第六十一条、
- 第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、
- 第 八十五条、
- 第百二条、
- 第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、
- 第百十一条、
- 第百四十三条、
- 第百四十九条、
- 第百五十二条、
- 第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)
及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定
公布の日
二
号
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節 及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。) 並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条 及び第二十三条から第二十九条までの規定
公布の日から起算して六月を経過した日
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第二条
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行政庁の行為等に関する経過措置
1項
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
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第三条
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罰則に関する経過措置
1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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第七条
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検討
1項
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
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施行期日
1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。