行政庁は、準用行政手続法第二十条第六項の規定により意見の聴取の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、 その旨を当事者 及び参加人に通知するとともに、当該意見の聴取の期日 及び場所を公示しなければならない。
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則
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平成十二年国家公安委員会規則第十九号
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略称 : ストーカー規制法意見聴取規則
ストーカー法意見聴取規則
第十一条 # 意見の聴取の審理の公開
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
@ 最終更新 :
令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正
前項の規定による公示は、意見の聴取を行う行政庁の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。