ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則

# 平成十二年国家公安委員会規則第十九号 #
略称 : ストーカー規制法意見聴取規則  ストーカー法意見聴取規則 

第五条 # 補佐人

@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

準用行政手続法第二十条第三項の許可の申請は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名、補佐人の氏名、住所、当事者 又は参加人との関係 及び補佐する事項を記載した別記様式第四号の補佐人出頭許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。

2項

主宰者は、準用行政手続法第二十条第三項の許可をしたときは、 速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者 又は参加人に対し書面により通知するものとする。

3項

補佐人は、意見の聴取の期日において意見の陳述 その他必要な補佐をすることができる。

4項

補佐人の陳述は、当事者 又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者 又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

5項

準用行政手続法第二十二条第二項準用行政手続法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された意見の聴取の期日に出頭させようとする補佐人であって 既に受けた準用行政手続法第二十条第三項の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たに同項の許可を得ることを要しないものとする。