ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則

# 平成十二年国家公安委員会規則第十九号 #
略称 : ストーカー規制法意見聴取規則  ストーカー法意見聴取規則 

第二章 主宰者、代理人等

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正
最終編集日 : 2022年 11月27日 11時54分


1項

準用行政手続法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、意見の聴取の通知の時までに行うものとする。

2項

主宰者は、次の各号に掲げる行政庁の区分に応じ、当該各号に定める者のうちから指名することとする。

一 号

都道府県公安委員会

都道府県公安委員会の委員 又は意見の聴取を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察職員

二 号

方面公安委員会

方面公安委員会の委員 又は前号に規定する警察職員

三 号

警視総監、道府県警察本部長 若しくは方面本部長 又は警察署長

第一号に規定する警察職員

3項

主宰者が準用行政手続法第十九条第二項各号いずれかに該当するに至ったときは、 行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

1項

準用行政手続法第十六条第三項準用行政手続法第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、 意見の聴取の件名、代理人の氏名 及び住所 並びに当事者 又は参加人が代理人に対して当事者 又は参加人のために意見の聴取に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した別記様式第一号の代理人資格証明書により行うものとする。

2項

準用行政手続法第十六条第四項準用行政手続法第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第二号の代理人資格喪失届出書により行うものとする。

1項

準用行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請は、意見の聴取の期日の前日までに、 意見の聴取の件名 及び当該意見の聴取に係る緊急禁止命令等につき利害関係を有することの疎明を記載した別記様式第三号の参加人許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。

2項

主宰者は、準用行政手続法第十七条第一項の規定による許可をしたときは、 速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し書面により通知するものとする。

1項

準用行政手続法第二十条第三項の許可の申請は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名、補佐人の氏名、住所、当事者 又は参加人との関係 及び補佐する事項を記載した別記様式第四号の補佐人出頭許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。

2項

主宰者は、準用行政手続法第二十条第三項の許可をしたときは、 速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者 又は参加人に対し書面により通知するものとする。

3項

補佐人は、意見の聴取の期日において意見の陳述 その他必要な補佐をすることができる。

4項

補佐人の陳述は、当事者 又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者 又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

5項

準用行政手続法第二十二条第二項準用行政手続法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された意見の聴取の期日に出頭させようとする補佐人であって 既に受けた準用行政手続法第二十条第三項の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たに同項の許可を得ることを要しないものとする。

1項

主宰者は、当事者 若しくは参加人の申出により又は職権で、適当と認める者に対し、 参考人として意見の聴取の期日に出頭することを求め、意見 又は事情を聴くことができる。

2項

前項の申出は、意見の聴取の期日の前日までに、 意見の聴取の件名、参考人として意見の聴取の期日への出頭を求める者の氏名、住所 及び陳述の要旨を記載した別記様式第五号の参考人出頭申出書を主宰者に提出することにより行うものとする。

3項

主宰者は、前項の申出に係る者に参考人として意見の聴取の期日への出頭を求める場合には、 速やかに、その旨を当該申出を行った当事者 又は参加人に対し書面により通知するものとする。