ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則

# 平成十二年国家公安委員会規則第十九号 #
略称 : ストーカー規制法意見聴取規則  ストーカー法意見聴取規則 

第六条 # 参考人

@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

主宰者は、当事者 若しくは参加人の申出により又は職権で、適当と認める者に対し、 参考人として意見の聴取の期日に出頭することを求め、意見 又は事情を聴くことができる。

2項

前項の申出は、意見の聴取の期日の前日までに、 意見の聴取の件名、参考人として意見の聴取の期日への出頭を求める者の氏名、住所 及び陳述の要旨を記載した別記様式第五号の参考人出頭申出書を主宰者に提出することにより行うものとする。

3項

主宰者は、前項の申出に係る者に参考人として意見の聴取の期日への出頭を求める場合には、 速やかに、その旨を当該申出を行った当事者 又は参加人に対し書面により通知するものとする。