デジタル庁設置法

# 令和三年法律第三十六号 #

第九条 # 副大臣

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

デジタル庁に、副大臣一人を置く。

2項

デジタル庁に、前項の副大臣のほか、 他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。

3項

副大臣は、デジタル大臣の命を受け、 政策 及び企画をつかさどり、政務を処理する。

4項

各副大臣の行う前項の職務の範囲については、 デジタル大臣の定めるところによる。

5項

副大臣の任免は、内閣総理大臣の申出により内閣が行い、 天皇がこれを認証する。

6項

副大臣は、内閣総辞職の場合においては、 内閣総理大臣 その他の国務大臣が全て その地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。