デジタル庁設置法

# 令和三年法律第三十六号 #

第六条 # デジタル庁の長

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項
デジタル庁の長は、内閣総理大臣とする。
2項

内閣総理大臣は、デジタル庁に係る事項についての内閣法昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。