デジタル庁設置法

# 令和三年法律第三十六号 #

第十八条 # 国会への報告等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

政府は、第十三条第三項の規定により政令で設置される同条第一項の職につきその新設、改正 及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。

2項

政府は、少なくとも毎年一回デジタル庁の組織の一覧表を官報で公示するものとする。