デジタル庁設置法

# 令和三年法律第三十六号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 17時08分


1項

デジタル庁に、デジタル事務官、デジタル技官 その他所要の職員を置く。

2項
デジタル事務官は、命を受け、事務をつかさどる。
3項
デジタル技官は、命を受け、技術をつかさどる。
1項

政府は、第十三条第三項の規定により政令で設置される同条第一項の職につきその新設、改正 及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。

2項

政府は、少なくとも毎年一回デジタル庁の組織の一覧表を官報で公示するものとする。