デジタル庁設置法

# 令和三年法律第三十六号 #

第十四条 # 設置及び所掌事務

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

デジタル庁に、デジタル社会推進会議(以下 この節において「会議」という。)を置く。

2項
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
デジタル社会の形成のための施策の実施を推進すること。
二 号
デジタル社会の形成のための施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。