デジタル社会の形成は、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用により、大規模な災害の発生、感染症のまん延 その他の国民の生命、身体 又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある事態に迅速かつ適確に対応することにより、被害の発生の防止 又は軽減が図られ、もって国民が安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与するものでなければならない。
デジタル社会形成基本法
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令和三年法律第三十五号
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第七条 # 国民が安全で安心して暮らせる社会の実現
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正