デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、公的基礎情報データベース(国、地方公共団体 その他の公共機関 及び公共分野の事業者が保有する情報のうち 社会生活 又は事業活動に伴い必要とされる多数の手続の処理の基礎となるものの集合物であって、多様な主体が当該情報を電子計算機を用いて適切な制御の下で検索することができるように体系的に構成したものをいう。第三十八条第二項第十二号において同じ。)を整備するとともに、その利用を促進するために必要な措置が講じられなければならない。
デジタル社会形成基本法
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令和三年法律第三十五号
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第三十一条 # 公的基礎情報データベースの整備等
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正