デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第三十八条第二項第十四号において同じ。)の確保、情報通信技術を用いた犯罪の防止、情報通信技術を用いた本人確認の信頼性の確保、情報の改変の防止、高度情報通信ネットワークの災害対策、個人情報の保護 その他の国民が安心して高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用を行うことができるようにするために必要な措置が講じられなければならない。
デジタル社会形成基本法
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令和三年法律第三十五号
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第三十三条 # サイバーセキュリティの確保等
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正