デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報通信技術の水準の向上が、我が国におけるデジタル社会の持続的な発展の基盤であるとともに、我が国産業の国際競争力の強化をもたらす源泉であることに鑑み、情報通信技術について、国、地方公共団体、国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。)、大学、事業者等の相互の密接な連携の下に、創造性のある研究開発 及び当該情報通信技術の有効性の実証が推進されるよう必要な措置が講じられなければならない。
デジタル社会形成基本法
#
令和三年法律第三十五号
#
第三十五条 # 研究開発及び実証の推進
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正