デジタル社会形成基本法

# 令和三年法律第三十五号 #

第三十四条 # 国際的な協調及び貢献

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークを通じた信頼性のある情報の自由かつ安全な流通を確保することの重要性に鑑み、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用による社会経済活動に関する、国際的な規格、規範等の整備に向けた主体的な参画、調査 及び研究開発の推進のための国際的な連携 及び開発途上地域に対する技術協力 その他の国際協力を積極的に行うために必要な措置が講じられなければならない。