デジタル社会形成基本法

# 令和三年法律第三十五号 #

第三十条 # 国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、国 及び地方公共団体が保有する情報のうち国民生活に有用なものについて、書面等に記載された情報の電磁的記録としての記録、電磁的記録として記録された情報であって一般の利用に供しているものの公表 その他の国 及び地方公共団体が保有する情報を国民が容易に活用することができるようにするために必要な措置が講じられなければならない。