デジタル社会形成基本法

# 令和三年法律第三十五号 #

第二十一条 # 世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、広く国民が低廉な料金で多様なサービスを利用することができるよう、 世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成を促進するため、事業者間の公正な競争の促進 その他の必要な措置が講じられなければならない。