デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会における格差が生じないよう、情報の取得 及び利用の機会を確保するための情報通信機器の研究開発の推進 及びその導入の促進 その他の全ての国民に当該機会の確保が図られるようにするために必要な措置が講じられなければならない。
デジタル社会形成基本法
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令和三年法律第三十五号
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第二十三条 # 高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正