デジタル社会形成基本法

# 令和三年法律第三十五号 #

第二十五条 # 人材の育成

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用に必要な国民の能力の向上のための教育を担う人材、多様な主体が設置する情報システムの連携を担う人材、情報通信技術を用いた情報の活用に必要な情報の収集 及び分析を担う人材 その他デジタル社会の発展を担う専門的な知識 又は技術を有する創造的な人材を育成するために必要な措置が講じられなければならない。