デジタル社会形成基本法

# 令和三年法律第三十五号 #

第二十八条 # 生活の利便性の向上等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用による国民生活の全般にわたる多様なサービスの開発 及び提供の促進、情報通信技術を利用して行う事業場外における勤務に関する援助、消費者の利益の擁護 及び増進を図る上で必要な環境の整備 その他の生活の利便性の向上、生活様式の多様化の促進 及び消費者の主体的かつ合理的選択の機会の拡大を図るために必要な措置が講じられなければならない。