デジタル社会形成基本法

# 令和三年法律第三十五号 #

第二十条 # 施策の一体的な推進

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの一層の拡充、多様な主体による情報の円滑な流通の確保、多様な主体が利用し得る情報の充実 並びに高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用に係る機会の確保 及び必要な能力の習得が不可欠であり、かつ、相互に密接な関連を有することに鑑み、これらが一体的に推進されなければならない。