デジタル社会形成基本法

# 令和三年法律第三十五号 #

第六条 # 活力ある地域社会の実現等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

デジタル社会の形成は、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用による、地域経済の活性化、地域における魅力ある多様な就業の機会の創出 並びに地域内 及び地域間の多様な交流の機会の増大による住民生活の充実 及び利便性の向上を通じて、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現、地域社会の持続可能性の確保 及び地域住民の福祉の向上に寄与するものでなければならない。