デジタル社会形成基本法

# 令和三年法律第三十五号 #

第十七条 # 法制上の措置等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

政府は、デジタル社会の形成に関する施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。