デジタル社会形成基本法

# 令和三年法律第三十五号 #

第十九条 # 国民の理解を深めるための措置等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

政府は、広報活動等を通じて デジタル社会の形成に関する国民の理解を深めるとともに、デジタル社会の形成に関する施策の策定 及び実施に当たって 広く国民の意見が反映されるよう、必要な措置を講じなければならない。