デジタル社会の形成に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用により生ずる社会経済構造の変化に伴う雇用 その他の分野における各般の新たな課題について、適確かつ積極的に対応しなければならない。
デジタル社会形成基本法
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令和三年法律第三十五号
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第十二条 # 社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正