政府は、デジタル社会に関する統計 その他のデジタル社会の形成に資する資料を作成し、インターネットの利用 その他適切な方法により随時公表しなければならない。
デジタル社会形成基本法
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令和三年法律第三十五号
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第十八条 # 統計等の作成及び公表
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正