デジタル社会形成基本法

# 令和三年法律第三十五号 #

第十六条 # 事業者の責務

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自ら積極的にデジタル社会の形成の推進に努めるとともに、国 又は地方公共団体が実施するデジタル社会の形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。