デジタル社会形成基本法

# 令和三年法律第三十五号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、 その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、 及び実施する責務を有する。