ユネスコ活動に関する法律

昭和二十七年法律第二百七号
分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月19日 08時30分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·

@ 施行期日

1項

この法律施行の期日は、公布の日から 三箇月をこえない期間内において、政令で定める。

· · ·
1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·
1項

この法律(第一条を除く)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

2項

この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他 この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

附則第十条第一項 及び第五項、 第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定

公布の日

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項

第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号) 附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一から十六まで
十七 号

第七十条の規定によるユネスコ活動に関する法律第十一条第一項、公安審査委員会設置法第七条 及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十四条の改正規定

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、 第千三百五条、第千三百六条、 第千三百二十四条第二項、 第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定

公布の日

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日