不正競争防止法

# 平成五年法律第四十七号 #
略称 : 不競法 

第七章 没収に関する手続等の特例

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月30日 15時11分


1項

第二十一条第十三項各号に掲げる財産である債権等(不動産 及び動産以外の財産をいう。第三十四条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

2項

第二十一条第十三項の規定により、地上権、抵当権 その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

3項

組織的犯罪処罰法第十八条第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権 その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第二十一条第十四項において準用する組織的犯罪処罰法第十五条第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。

4項

第一項 及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

1項

組織的犯罪処罰法第十九条の規定は第二十一条第十三項の規定による没収について、組織的犯罪処罰法第二十条の規定は権利の移転について登記 又は登録を要する財産を没収する裁判に基づき権利の移転の登記 又は登録を関係機関に嘱託する場合について準用する。


この場合において、

同条
次章第一節」とあるのは、
不正競争防止法第八章」と

読み替えるものとする。

1項

債権等の没収の執行に対する刑事補償法昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。