不正競争防止法

# 平成五年法律第四十七号 #
略称 : 不競法 

第三十三条 # 没収された債権等の処分等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

組織的犯罪処罰法第十九条の規定は第二十一条第十三項の規定による没収について、組織的犯罪処罰法第二十条の規定は権利の移転について登記 又は登録を要する財産を没収する裁判に基づき権利の移転の登記 又は登録を関係機関に嘱託する場合について準用する。


この場合において、

同条
次章第一節」とあるのは、
不正競争防止法第八章」と

読み替えるものとする。