裁判所は、第二十一条第一項、第二項、第四項(第四号を除く。)、第五項 及び第六項の罪に係る被告事件に関し、同条第十五項の規定により追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合において、追徴の裁判の執行をすることができなくなるおそれがあり、又はその執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、追徴保全命令を発して、被告人に対し、その財産の処分を禁止することができる。
不正競争防止法
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平成五年法律第四十七号
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略称 : 不競法
第三十六条 # 追徴保全命令
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正
裁判官は、前項に規定する理由 及び必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官の請求により、同項に規定する処分をすることができる。
前二項に定めるもののほか、これらの規定による処分については、組織的犯罪処罰法第四章第二節 及び第三節の規定による追徴保全命令による処分の禁止の例による。