不正競争防止法

# 平成五年法律第四十七号 #
略称 : 不競法 

第八章 保全手続

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月30日 15時11分


1項

裁判所は、第二十一条第一項第二項第四項第四号除く)、第五項 及び第六項の罪に係る被告事件に関し、同条第十三項の規定により没収することができる財産に当たると思料するに足りる相当な理由があり、かつ、当該財産を没収するため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、没収保全命令を発して、当該財産につき、その処分を禁止することができる。

2項

裁判所は、地上権、抵当権 その他の権利がその上に存在する財産について没収保全命令を発した場合 又は発しようとする場合において、当該権利が没収により消滅すると思料するに足りる相当な理由がある場合であって当該財産を没収するため必要があると認めるとき、又は当該権利が仮装のものであると思料するに足りる相当の理由があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、附帯保全命令を別に発して、当該権利の処分を禁止することができる。

3項

裁判官は、前二項に規定する理由 及び必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官 又は司法警察員警察官たる司法警察員については、国家公安委員会 又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る)の請求により、前二項に規定する処分をすることができる。

4項

前三項に定めるもののほか、これらの規定による処分については、組織的犯罪処罰法第四章第一節 及び第三節の規定による没収保全命令 及び附帯保全命令による処分の禁止の例による。

1項

裁判所は、第二十一条第一項第二項第四項第四号除く)、第五項 及び第六項の罪に係る被告事件に関し、同条第十五項の規定により追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合において、追徴の裁判の執行をすることができなくなるおそれがあり、又はその執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、追徴保全命令を発して、被告人に対し、その財産の処分を禁止することができる。

2項

裁判官は、前項に規定する理由 及び必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官の請求により、同項に規定する処分をすることができる。

3項

前二項に定めるもののほか、これらの規定による処分については、組織的犯罪処罰法第四章第二節 及び第三節の規定による追徴保全命令による処分の禁止の例による。