不正競争防止法

# 平成五年法律第四十七号 #
略称 : 不競法 

第三十条 # 証拠開示の際の営業秘密の秘匿要請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

検察官 又は弁護人は、第二十三条第一項に規定する事件について、刑事訴訟法第二百九十九条第一項の規定により証拠書類 又は証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、第二十三条第一項 又は第三項に規定する営業秘密を構成する情報の全部 又は一部を特定させることとなる事項が明らかにされることにより当該営業秘密に基づく被害者被告人その他の者の事業活動に著しい支障を生ずるおそれがあると認めるときは、相手方に対し、その旨を告げ、当該事項が、犯罪の証明 若しくは犯罪の捜査 又は被告人の防御に関し必要がある場合を除き関係者被告人を含む。)に知られないようにすることを求めることができる。


ただし被告人に知られないようにすることを求めることについては、当該事項のうち起訴状に記載された事項以外のものに限る

2項

前項の規定は、検察官 又は弁護人刑事訴訟法第二編第三章第二節第一款第二目同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による証拠の開示をする場合について準用する。