不正競争防止法

# 平成五年法律第四十七号 #
略称 : 不競法 

第二十七条 # 尋問等に係る事項の要領を記載した書面の提示命令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

裁判所は、呼称等の決定をし、又は前条第一項の規定により尋問 若しくは被告人の供述を求める手続を公判期日外においてする旨を定めるに当たり、必要があると認めるときは、検察官 及び被告人 又は弁護人に対し、訴訟関係人のすべき尋問 若しくは陳述 又は被告人に対する供述を求める行為に係る事項の要領を記載した書面の提示を命ずることができる。