裁判所は、第二十一条第一項、第二項、第四項(第四号を除く。)、第五項 若しくは第六項の罪 又は前条第一項(第三号を除く。)の罪に係る事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者 若しくは当該被害者の法定代理人 又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該事件に係る営業秘密を構成する情報の全部 又は一部を特定させることとなる事項を公開の法廷で明らかにされたくない旨の申出があるときは、被告人 又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、その範囲を定めて、当該事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
不正競争防止法
第二十三条 # 営業秘密の秘匿決定等
前項の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。
この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
裁判所は、第一項に規定する事件を取り扱う場合において、検察官 又は被告人 若しくは弁護人から、被告人 その他の者の保有する営業秘密を構成する情報の全部 又は一部を特定させることとなる事項を公開の法廷で明らかにされたくない旨の申出があるときは、相手方の意見を聴き、当該事項が犯罪の証明 又は被告人の防御のために不可欠であり、かつ、当該事項が公開の法廷で明らかにされることにより当該営業秘密に基づく被告人 その他の者の事業活動に著しい支障を生ずるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、その範囲を定めて、当該事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
裁判所は、第一項 又は前項の決定(以下「秘匿決定」という。)をした場合において、必要があると認めるときは、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、決定で、営業秘密構成情報特定事項(秘匿決定により公開の法廷で明らかにしないこととされた営業秘密を構成する情報の全部 又は一部を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)に係る名称 その他の表現に代わる呼称 その他の表現を定めることができる。
裁判所は、秘匿決定をした事件について、営業秘密構成情報特定事項を公開の法廷で明らかにしないことが相当でないと認めるに至ったとき、又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十二条の規定により罰条が撤回 若しくは変更されたため第一項に規定する事件に該当しなくなったときは、決定で、秘匿決定の全部 又は一部 及び当該秘匿決定に係る前項の決定(以下「呼称等の決定」という。)の全部 又は一部を取り消さなければならない。