不正競争防止法

# 平成五年法律第四十七号 #
略称 : 不競法 

第二十五条 # 尋問等の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

裁判長は、秘匿決定があった場合において、訴訟関係人のする尋問 又は陳述が営業秘密構成情報特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合 又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問 又は陳述を制限することができる。


訴訟関係人被告人に対する供述を求める行為についても、同様とする。

2項

刑事訴訟法第二百九十五条第五項 及び第六項の規定は、前項の規定による命令を受けた検察官 又は弁護士である弁護人がこれに従わなかった場合について準用する。