秘匿決定があったときは、刑事訴訟法第三百五条第一項 又は第二項の規定による証拠書類の朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
不正競争防止法
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平成五年法律第四十七号
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略称 : 不競法
第二十八条 # 証拠書類の朗読方法の特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正