裁判所は、秘匿決定をした場合において、証人、鑑定人、通訳人 若しくは翻訳人を尋問するとき、又は被告人が任意に供述をするときは、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、証人、鑑定人、通訳人 若しくは翻訳人の尋問 若しくは供述 又は被告人に対する供述を求める行為 若しくは被告人の供述が営業秘密構成情報特定事項にわたり、かつ、これが公開の法廷で明らかにされることにより当該営業秘密に基づく被害者、被告人その他の者の事業活動に著しい支障を生ずるおそれがあり、これを防止するためやむを得ないと認めるときは、公判期日外において当該尋問 又は刑事訴訟法第三百十一条第二項 及び第三項に規定する被告人の供述を求める手続をすることができる。
不正競争防止法
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平成五年法律第四十七号
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略称 : 不競法
第二十六条 # 公判期日外の証人尋問等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正
刑事訴訟法第百五十七条第一項 及び第二項、第百五十八条第二項 及び第三項、第百五十九条第一項、第二百七十三条第二項、第二百七十四条 並びに第三百三条の規定は、前項の規定による被告人の供述を求める手続について準用する。
この場合において、
同法第百五十七条第一項、第百五十八条第三項 及び第百五十九条第一項中
「被告人 又は弁護人」とあるのは
「弁護人、共同被告人 又はその弁護人」と、
同法第百五十八条第二項中
「被告人 及び弁護人」とあるのは
「弁護人、共同被告人 及びその弁護人」と、
同法第二百七十三条第二項中
「公判期日」とあるのは
「不正競争防止法第二十六条第一項の規定による被告人の供述を求める手続の期日」と、
同法第二百七十四条中
「公判期日」とあるのは
「不正競争防止法第二十六条第一項の規定による被告人の供述を求める手続の日時 及び場所」と、
同法第三百三条中
「証人 その他の者の尋問、検証、押収 及び捜索の結果を記載した書面 並びに押収した物」とあるのは
「不正競争防止法第二十六条第一項の規定による被告人の供述を求める手続の結果を記載した書面」と、
「証拠書類 又は証拠物」とあるのは
「証拠書類」と
読み替えるものとする。