秘匿決定があったときは、刑事訴訟法第二百九十一条第一項の起訴状の朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。
秘匿決定があったときは、刑事訴訟法第二百九十一条第一項の起訴状の朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。
刑事訴訟法第二百七十一条の二第四項の規定による措置がとられた場合(当該措置に係る個人特定事項(同法第二百一条の二第一項に規定する個人特定事項をいう。以下この項において同じ。)の全部について同法第二百七十一条の五第一項の決定があった場合を除く。)における前項後段の規定の適用については、
同項後段中
「起訴状」とあるのは、
当該措置に係る個人特定事項の一部について同法第二百七十一条の五第一項の決定があった場合にあっては
「起訴状抄本等(同法第二百七十一条の二第二項に規定する起訴状抄本等をいう。)及び同法第二百七十一条の五第四項に規定する書面」と、
それ以外の場合にあっては
「起訴状抄本等(同法第二百七十一条の二第二項に規定する起訴状抄本等をいう。)」と
する。