不正競争防止法

# 平成五年法律第四十七号 #
略称 : 不競法 

第六条 # 具体的態様の明示義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあると主張する者が侵害の行為を組成したものとして主張する物 又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。


ただし相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。