不正競争防止法

# 平成五年法律第四十七号 #
略称 : 不競法 

第十五条 # 消滅時効

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち、営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止 又は予防を請求する権利は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 号

その行為を行う者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある営業秘密保有者がその事実 及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないとき。

二 号

その行為の開始の時から二十年を経過したとき。

2項

前項の規定は、第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争のうち、限定提供データを使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止 又は予防を請求する権利について準用する。


この場合において、

前項第一号
営業秘密保有者」とあるのは、
「限定提供データ保有者」と

読み替えるものとする。