不正競争防止法

# 平成五年法律第四十七号 #
略称 : 不競法 

第四条 # 損害賠償

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

故意 又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。


ただし第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密 又は限定提供データを使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。