中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

第十四条 # 内閣機能の強化に関するその他の措置


1項

政府は、第六条から前条までに規定するもののほか第四条第一号の基本方針の趣旨にのっとり、内閣機能を強化するため、内閣 及び内閣官房の運営の改善を図るものとする。