中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

第十条 # 内閣府の基本的な性格及び任務


1項
内閣府は、内閣に、内閣総理大臣を長とする行政機関として置かれるものとし、内閣官房を助けて国政上重要な具体的事項に関する企画立案 及び総合調整を行い、内閣総理大臣が担当することがふさわしい行政事務を処理し、並びに内閣総理大臣を主任の大臣とする外局を置く機関とするものとする。
2項

内閣府の任務 及び機能(外局に係るものを除く)は、おおむね次に掲げるものとする。

一 号
経済財政政策、総合科学技術政策、防災、男女共同参画 その他の各省の事務に広範に関係する事項に関する企画立案 及び総合調整
二 号
皇室、栄典 及び公式制度に関する事務 その他の内閣総理大臣が担当することがふさわしい事務の処理
三 号

沖縄対策(企画立案 及び総合調整のほか、沖縄振興開発計画に関する事務 及び その関係予算の一括計上に係る事務を含む。以下同じ。

四 号
北方対策
五 号
消費者行政、物価行政 及び市民活動を行う団体一般に関する行政
六 号
青少年健全育成行政に関する総合調整
3項
各省庁が所掌している消費者行政に関する事務については、できる限り内閣府に統合するものとする。
4項
宮内庁は、内閣府に置くものとする。
5項
防衛庁 及び国家公安委員会は、内閣府に、その外局として置くものとし、国務大臣をこれらの長とするものとする。
6項
金融庁は、内閣府に、その外局として置くものとし、次に掲げる機能 及び政策の在り方を踏まえ、金融監督庁を改組して編成するものとする。
一 号
国内金融に関する企画立案を担うこと。
二 号
金融については、基本的に市場の自主性 及び自律性にゆだね、行政の関与は必要最小限のものに限ること。
三 号
金融監督庁が各省と共同で所管している金融に関する検査 及び監督の業務については、金融庁に一元化すること。
四 号
関係法律に基づく命令の立案に関する事務で金融監督庁と大蔵省等とが共同で所管しているものについては、できる限り単独で所管すること。
五 号
金融庁の地方組織の在り方について検討すること。
7項
防衛施設庁は、防衛庁に、その外局として置くものとする。
8項

内閣官房長官は、内閣府(防衛庁 及び国家公安委員会を除く)の事務を統轄し、その職員の服務を統督するものとする。