中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

第四十四条 # 国の規制及び補助金等の見直し


1項
政府は、次に掲げる観点から、国の規制の見直しを行うものとする。
一 号
規制の在り方について、事前の規制から民間の自由な意思に基づく活動を重視したものに転換すること。
二 号
市場原理にゆだねることができる場合における経済活動に対する規制は廃止するとともに、その他の規制についても その目的に照らして必要最小限のものとすること。
三 号
国際的な整合性の確保を図ること。
四 号
手続を簡素化するとともに、規制の実施に係る事務について、民間の能力の活用等により、その効率化を進めること。
五 号
基準の明確化、その公表等により国民に説明する責任を明確化すること。
2項
政府は、次に掲げる観点から、国の補助金等の見直しを行うものとする。
一 号
地方公共団体に対するものについては、地方分権推進委員会の勧告に沿って、その削減 又は合理化を推進すること。
二 号
事業等の振興 又は助成を図るためのものであって、長期間の継続によりその効果が乏しくなっているもの又は少額なものは、原則として廃止すること。
三 号
補助の効果をできる限り客観的に評価して公表する仕組みを整備すること。