中学校設置基準

# 平成十四年文部科学省令第十五号 #

第五条 # 学級の編制

@ 施行日 : 平成二十年四月一日
@ 最終更新 : 平成十九年文部科学省令第四十号

1項

中学校の学級は、同学年の生徒で編制するものとする。


ただし、特別の事情があるときは、数学年の生徒を一学級に編制することができる。