中学校設置基準

# 平成十四年文部科学省令第十五号 #

第四条 # 一学級の生徒数


1項

一学級の生徒数は、法令に特別の定めがある場合を除き四十人以下とする。


ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。