@ 施行期日等
この省令は、
平成十四年四月一日から施行する。
ただし、
第二章 及び第三章の規定、
附則第三項の規定(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五十一条 及び第六十五条の三の改正規定を除く。)
並びに別表の規定は、
平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、
平成十四年四月一日から施行する。
ただし、
第二章 及び第三章の規定、
附則第三項の規定(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五十一条 及び第六十五条の三の改正規定を除く。)
並びに別表の規定は、
平成十五年四月一日から施行する。
第二章 及び第三章の規定
並びに別表の規定の施行の際
現に存する中学校の編制
並びに施設 及び設備については、
当分の間、
なお従前の例によることができる。
この省令は、
学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の
施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、
学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の
施行の日から施行する。
この省令は、
学校教育法等の一部を改正する法律の
施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
ただし、
第一条中
学校教育法施行規則第一章第二節の節名、
第二十条第一号ロ、第二十三条、
第四十四条第一項、第二項 及び第三項、
第四十五条第一項、第二項 及び第三項、
第七十条第一項、第二項 及び第三項、
第七十一条第二項 及び第三項、
第八十一条第一項、第二項 及び第三項、
第百二十条、第百二十二条、
第百二十四条第一項、第二項 及び第三項
並びに第百二十五条第二項の改正規定、
第五条中
学校基本調査規則第三条第二項の改正規定、
第八条中
学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、
第九条中
教育職員免許法施行規則第六十八条
及び第六十九条の改正規定、
第十二条中
幼稚園設置基準第五条第一項、
第二項 及び第三項
並びに第六条の改正規定、
第十七条中
高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、
第二十三条中
専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、
第三十八条中
小学校設置基準第六条第一項
及び第二項の改正規定、
第三十九条中
中学校設置基準第六条第一項
及び第二項の改正規定
並びに第四十七条中
高等学校設置基準第八条第一項 及び第二項
並びに第九条の改正規定(副校長、主幹教諭 又は指導教諭に係る部分に限る。)は、
平成二十年四月一日から施行する。
生徒数 | 面積(平方メートル) |
一人以上四〇人以下 | 600 |
四一人以上四八〇人以下 | 600+6×(生徒数 - 40) |
四八一人以上 | 3240+4×(生徒数 - 480) |
生徒数 | 面積(平方メートル) |
一人以上二四〇人以下 | 3600 |
二四一人以上七二〇人以下 | 3600+10×(生徒数 - 240) |
七二一人以上 | 8400 |